日払いバイトの定義

日払いバイト(日雇い)とは、Wikipediaによると

雇用形態のひとつ。一日限りの契約でやとうこと。またはそのやとわれる人。法律上は、これより広い意味で用いられることもある。

引用元: Wikipedia

とされています。
一般的な捉え方、呼び方としては「日払い=日雇い」で間違いないと思います。
正式な名称としては「日雇い派遣」になります。

細かく説明すると派遣契約というものは、派遣元(派遣会社)と派遣先(現場)との取り決めになります。
定義としては、労働者と派遣会社がとりかわす「労働契約」(登録説明会等で書く)に基ずくものとなり「労働契約の期間が、30日以内である」である事が基準となります。

また、
派遣元事業主が雇用する日雇労働者(30日未満の期間を定めて雇用される労働者)について労働者派遣を行うことである(労働者派遣法第35条の3)。

また、2012年の法改正により、以下を除き、日雇い派遣は禁止されています。

その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な技術などが必要とする業務のうち、
しっかりと管理出来て支障を及ぼさない業務(政令で定められています。)

例外として、
・60歳以上、昼間学生、個人年収や世帯年収が500万円以上の人
・専門的な特殊技能を有するもの
など

呼び名から1日単位での契約を思わせる記述が書籍やメディアで散見されるが誤りです。この形態は「スポット派遣」「ワンコール派遣」「ワンコールワーカー」と呼ばれます。

ガチガチに固められ、「なんだ、これじゃあ日払いバイト出来ないじゃないか!!」
と思われる方が多いかと思われますが、背景として
記憶にある方も多いかと思われますが、過去に「派遣切り」「年越し派遣村」「ワーキングプア」などが社会問題化しました。
この問題を政府が解決する為の策として、日雇いの雇用形態を無くし長期的な安定雇用を供給する為の策だったのです。

しかし、この策にも抜け穴があり、雇用期間を31日以上とした場合は禁止には該当しないのです。

日払いと即日日払いは違う事を理解しておく

多くの人の先入観として、「日払いは働いたその日にお給料がもらえる」と勘違いされている方が多いですが、その日にお給料がもらえるのは「即日日払い」と詠われるものです。

即日払いとは若干、意味合いが違いますので注意が必要です。
「日払い≠即日払い」です。

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